もめない相続・遺産分割のやり方
大事な方が亡くなった後の相続手続・・・
単なる事務手続だけのものもあれば、大切な遺産をどう分配するか、というものまで、あまりに多すぎて混乱する方も非常に多いようです。
ここでは、相続手続と言っても、まず何をしなければいけないか、ご紹介したいと思います。
まず、大体のスケジュールをご覧ください。
3ヶ月以内にやらなければいけないこと
・遺言書の有無の確認
・亡くなられた方の資産と債務の把握
・(場合によって)相続の放棄、限定承認
4ヶ月以内にやらなければいけないこと
・亡くなられた方の所得税申告、納付
10ヶ月以内にやらなければいけないこと
・遺産の評価
・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
・遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
・相続税の申告と納付
業務の流れ
1.遺産の概要や相続人の現状を把握させていただきます。
2.遺産整理に関する委任契約を結びます。
3.遺産を漏れなく洗い出し、その評価額を算出いたします。
4.遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。
5.遺産分割協議書を作成いたします。
6.不動産や預貯金、株式などの財産を分割する手続を行います。
7.財産の分割、名義変更が完了しましたら、相続人の皆様にご報告をさせていただきます。
8.不動産の売却や、資産の運用といったアドバイスにも対応させていただきます。
司法書士の報酬
業務内容 |
ご費用 |
備考 |
戸籍調査 | 1,800円/通 | |
遺産分割協議書の作成 | 30,000円 | |
相続放棄手続 | 25,000円/人 | |
遺留分減殺請求手続 | 10,000円 | ※登録免許税、実費は別途 |
不動産登記(相続) | 40,000−80,000円 | |
株式・預貯金・車など各種財産の名義変更 | 30,000円 |