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もめない相続・遺産分割のやり方



大事な方が亡くなった後の相続手続・・・
単なる事務手続だけのものもあれば、大切な遺産をどう分配するか、というものまで、あまりに多すぎて混乱する方も非常に多いようです。

ここでは、相続手続と言っても、まず何をしなければいけないか、ご紹介したいと思います。

まず、大体のスケジュールをご覧ください。

3ヶ月以内にやらなければいけないこと

・遺言書の有無の確認
・亡くなられた方の資産と債務の把握
・(場合によって)相続の放棄、限定承認

4ヶ月以内にやらなければいけないこと

・亡くなられた方の所得税申告、納付

10ヶ月以内にやらなければいけないこと

・遺産の評価
・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
・遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
・相続税の申告と納付



業務の流れ

1.遺産の概要や相続人の現状を把握させていただきます。

2.遺産整理に関する委任契約を結びます。

3.遺産を漏れなく洗い出し、その評価額を算出いたします。

4.遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。

5.遺産分割協議書を作成いたします。

6.不動産や預貯金、株式などの財産を分割する手続を行います。

7.財産の分割、名義変更が完了しましたら、相続人の皆様にご報告をさせていただきます。

8.不動産の売却や、資産の運用といったアドバイスにも対応させていただきます。



司法書士の報酬


業務内容

ご費用

備考

戸籍調査 1,800円/通  
遺産分割協議書の作成 30,000円  
相続放棄手続 25,000円/人  
遺留分減殺請求手続 10,000円  ※登録免許税、実費は別途
不動産登記(相続) 40,000−80,000円  
株式・預貯金・車など各種財産の名義変更 30,000円  

対応エリア

京橋、天満、桜ノ宮、大阪城公園、森之宮、放出、鴫野、天満橋、野江、蒲生、関目、森小路、玉造、緑橋、守口、門真、谷町、城東、鶴見、東成、旭、都島

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