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安心安全の生前贈与対策

贈与税というのは、生前贈与によって相続税の軽減を図るのを防止するために、補完税として設けられています。
相続税よりも贈与税の方が税率は高く設定されています。
相続税を節税するために、生前贈与を考える場合、多く税金を払う状況も発生しうることをご留意ください。

当事務所では、単なる税額計算だけでなく、様々な要因が絡む生前贈与対策を、税理士事務所と提携しながら案件を進めて参ります。


生前贈与の節税の着眼点

@基礎控除額

→贈与税は年単位、人単位で課税され、基礎控除額は年間110万円、一人110万円という単位で運用されます。
その分、相続財産は減少するため、110万円*年数分、110万円*人数分は贈与税なしで贈与できることになります。

A配偶者控除

→配偶者間で贈与が行われる場合、2000万円までの控除があります。
父の亡くなったとき、母の亡くなったときと、2回に分けて相続すれば、基礎控除や低税率部分の適用が可能となります。

当然、条件があり、
・20年以上の婚姻期間があり、同じ配偶者からの贈与で過去に特例を受けていないこと
・財産が居住用不動産、またそれを取得するための金銭であること
・贈与された翌年の3月15日までに、上記の居住用不動産に居住し、その後も居住する見込みがあること
・贈与税の申告をすること
などが備わっているか検討が必要です。

また、配偶者の双方に財産がある場合、贈与を受けた配偶者が亡くなった際に、かえって相続税額が多くならないかどうか、注意が必要です。

B評価額

→相続においても、贈与においても、その財産が「現預金」か「資産」かによって、課税価格を計算する方法が違うことをご存知でしょうか。
現預金の場合、そのまま課税価格となりますが、資産は相続税評価額で課税価格を計算します。
通常、相続税評価額は時価よりも低くなるケースが多いので、現預金は資産に変えた方が相続・贈与した方が税額が減少します。

また、土地の場合、公示価格がベースとなりますので、値上がりの激しい地域、将来に区画整理が予定されている地域は、評価が低いうちに贈与することが節税に繋がることも多くあります。

C贈与分岐点

→前述の通り、贈与税の方が相続税より税率が高く設定されています。
いずれも累進超過税率となっており、課税価格が増加するのに伴って、税率が大きくなります。
節税対策の上では、贈与と相続の財産のバランスを最適化し、税率が一番下がるように贈与をすることが望ましいと言えます。
全体の税率は、最適な贈与額を超えてしまうと、上がってしまうことになります。

D相続時精算課税制度

→65歳以上の親が20歳以上の子に生前贈与をする場合、2500万円までは非課税となります。
2500万円を超えた部分は、一律20%が課税されます。
父と母それぞれから2500万円ずつ贈与を受けることも可能ですし、何回かに分けることも可能です。
使い道は問われていません。

この制度は、相続時に精算して課税するいうもので、生前贈与した額も相続時に財産としてカウントされます。
最後に相続税としてまとめて支払うことになるので注意が必要です。
現状は亡くなった方の9割が相続税は非課税とされていますので、結局相続税がかからないということも十分にあり得ます。

司法書士の報酬

業務内容

ご費用

備考

不動産登記(贈与) 40,000−60,000円  


対応エリア

京橋、天満、桜ノ宮、大阪城公園、森之宮、放出、鴫野、天満橋、野江、蒲生、関目、森小路、玉造、緑橋、守口、門真、谷町、城東、鶴見、東成、旭、都島

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