抵当権抹消(全国対応)
住宅ローンを完済したら、やらなければならないのが、抵当権(担保権)の抹消です。
借りたお金を返せば、実質的には抵当権は消えますが、登記上は元々設定したものが勝手に消えるわけではありません。
金融機関側から住宅ローンを完済した旨が書かれた登記原因証明情報を受け取れば、抵当権の抹消手続に進むことができます。
ちなみに、登録免許税が不動産一個につき1,000円かかります。
手続の流れ
1.住宅ローンを完済した金融機関に抵当権抹消に必要な書類をもらいに行く
・抵当権解除証書
・抵当権設定契約書または登記識別情報通知
・委任状
・資格証明書
2.抹消登記の登記申請書を作成する
当事務所にて、上記の書類を受け取り、登記の申請書を作成します
3.登録免許税を用意する
不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかります。
土地と建物はそれぞれ1個と数えます。
4.抵当権が設定されていた物件の管轄法務局へ申請する
直接行くか、郵送でも対応してもらえます。
登録免許税は、収入印紙を用意して、提出します。
申請書に不備があった場合、連絡先を記入しておけば、法務局から連絡が来ます。
必要な書類
・登記申請書
・登記原因証明情報
・登記済証または登記識別情報通知
・代理権限証書
司法書士の報酬
業務内容 |
ご費用 |
備考 |
不動産登記(担保の抹消) | 6,000−10,000円 |