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建築業の許認可申請

建設業を営む場合には、建設業許可が必要です。
建設業には、建築一式工事、土木一式工事など全部で28業種あります。
許可は営業する業種ごとに取得する必要があります。
同時に複数の許可を受けることができますし、その後も業種を追加することが可能です。
また許可の有効期限は5年です。5年後に同様な手続きで更新していく必要があります。

許可の種類

許可の種類には2種類あり、1つの都道府県に営業所がある場合には知事許可が必要となり、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。

許可の区分

許可の区分にも2種類あります。
元請として工事の全部又は一部を下請けに出す代金の合計が3,000万円を超える場合には特定の許可が必要となります。
3,000万円未満の場合、または下請けとしてのみ営業する場合には、一般建設業の許可が必要となります。

許可の要件

・経営業務の管理責任者が常勤でいること
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
・請負契約に関して誠実権を有していること
・請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・欠格要件に該当しないこと

許可申請の流れ

1.建設業許可申請書、それに添付する書類を作ります

2.相談コーナーで予備審査があります(初回のみ)

3.各都道府県庁に申請書を提出します

4.窓口での審査を経て、認定通知書が送付されます

司法書士の報酬


業務内容

ご費用

備考

建設業の許可申請(新規) 80,000円  
建設業の許可申請(更新) 40,000円  
建設業の諸届 8,000−10,000円  
風俗営業の許可申請 100,000円  
古物商の許可申請 30,000円  

対応エリア

京橋、天満、桜ノ宮、大阪城公園、森之宮、放出、鴫野、天満橋、野江、蒲生、関目、森小路、玉造、緑橋、守口、門真、谷町、城東、鶴見、東成、旭、都島

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