山中司法行政書士事務所は大阪市の会社設立、法人設立の無料相談を承っています

商業登記専門事務所だから実現できる低価格・スピーディな手続き

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司法書士の報酬

業務内容

ご費用

備考

役員変更登記

9,800円

※資本金1億円超の会社の場合、10,000円加算
本店移転登記

9,800円

※類似商号調査は10,000円加算。管外は15,000円加算
支店設置登記

9,800円

支店廃止登記

9,800円

商号変更登記

9,800円

※類似商号調査は10,000円加算
目的変更登記

9,800円

※目的が確定していない場合、10,000円加算
増資の手続
新株発行

19,800円

新株予約権の発行、発行枠の変更は別途
減資の登記

19,800円

※公告・通知は30,000円加算 
解散手続き

19,800円

清算結了登記

19,800円

※公告は30,000円加算
役員会など
議事録作成

10,000円

 

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役員変更について

会社を設立してからも、会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合には、変更登記を行なう必要があります。
役員変更に関する手続きは、本人ですることも可能ですが、役員の任期計算や書類作成に専門的知識が必要になります。

商号変更について

商号を変更する場合には、事前に類似商号に該当するかどうかの調査が必要になります。
商号変更に関する手続きは、本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号や書類作成に専門的知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し商号変更の手続きを依頼されることをお勧めいたします。

本店移転について

会社の本店を他の市区町村に移転をする場合には、移転先の法務局で事前に類似商業に該当するかどうかの調査が必要になります。

本店移転に関する手続きは、本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号の調査や書類作成に専門的知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し手続きを依頼されることをお勧めいたします。


 

商業登記の変更手続の流れ

1.当事務所に手続のご相談に対応させていただきます。

2.登記をできるかどうか、ヒアリングにより判断が出来ない場合、簡単な調査をさせていただきます。

3.問題なければ、必要な書類が揃った時点で、申請書を作成し、法務局に登記を申請します。

4.完了しましたら、手続が完了した旨をご報告させていただき、書類をお返しいたします。

対応エリア

京橋、天満、桜ノ宮、大阪城公園、森之宮、放出、鴫野、天満橋、野江、蒲生、関目、森小路、玉造、緑橋、守口、門真、谷町、城東、鶴見、東成、旭、都島

山中司法行政書士事務所
〒536-0006大阪市城東区野江1丁目
11番1−311号
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