債権回収・貸金請求
しっかりサービスを提供したのに、代金を支払ってもらえず、未収金になってしまった・・・
景気が悪くなり、そんな社長の声をよく聞くようになりました。
債権の金額が低かったり、債権が多い場合、自分で回収するのも大変ですし、何より強制力がありません。
そんな場合に、司法書士が代理人になり、債権回収を代行することが可能です。
これまでは着手金が必要であったケースがほとんどでしたが、少額の債権の場合、依頼する側にメリットがありませんでした。
そこで、当事務所は、着手金はゼロ、成功報酬のみのサービスをご提供したいと思います。
実費のみをご負担いただき、回収できた分の30%の成功報酬だけ頂戴することになります。
つまり、リスクが全くなく、回収できた未収金の70%が、社長の手元に戻ってくる、というメリットの大きいサービスなのです。
※事案により、訴訟をご希望の場合、強制執行をご希望の場合は、別途費用を頂戴いたします。
(高額な債権の場合、弁護士事務所をご紹介いたしますが、着手金を頂いて、手続を進めることになります)。
債権回収の5つの方法
通常、債権や貸金を回収するために、もっとも理想的なのは、話し合いによる和解交渉です。法的強制力はありませんが、当然それまでの人間関係があっての、貸借であり、それを最初から壊すような手続はお薦めできません。
以下の方法は、お客様の方でそういった手を尽くされて、問題が解決しなかった場合の手段だとお考え下さい。
1.まず内容証明郵便を送付する
内容証明を送る目的は、
・心理的にプレッシャーがかかる
・訴訟や債権譲渡に発展したときに、証拠としての評価が高い
という二点です。
とはいえ、相手方に支払を強制するレベルのものではなく、相手が応じなければ、それまでです。
より実行性が高いのは、「支払督捉」「少額訴訟」となります。
2.公正証書の手続をとる
公正証書にて手続をする目的は、
・公証人に作成してもらう公正証書は、証拠としての評価が高い
・紛失しても、20年間は公証役場で保存してもらえる
・「執行認諾文言」を付すると、強制執行が認められる文書となり、債務履行が果たされなかった場合、強制執行をすることが可能になる
・心理的にプレッシャーがかかる
ということになります。
これは債権回収の段階ではなく、契約締結の場面で作成しておく必要があります。
手続も厳格になりますので、大切な契約の際に有効活用できるのではないでしょうか。
3.支払督促の手続をとる
内容証明を送っても、相手方がまったく応じなかった場合、簡易裁判所から金銭の支払を命じる督促状を出してもらえるのが、支払督促です。
この段階では、裁判の手続を経ることなく、申立ができますので、労力とコストは通常の訴訟の半分以下と考えても良いでしょう。
・国家からのプレッシャーがかかる
・費用がかからず、手続も簡単で迅速
・一定期間を経過した後、仮執行宣言の申立をすれば、強制執行がかけられる
ことが、この手法の有利なやり方です。
相手方が異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。
4.民事調停にて、和解の方向を探る
簡易裁判所に申し立て、調停委員会のあっせん・仲介を受けることで、当事者間の和解を目指すものです。
3回ほど期日が設けられ、結論は当事者間で出すのが通常です。
調停が成立すると、調停調書が作成されますので、当事者のどちらかが約束に沿った義務を果たさない場合、強制執行をかけることが可能になります。
調停が不調であった場合は、訴訟で争うという流れになるでしょう。
・訴訟ほどコストと時間がかからず、緊張感もゆるやか
・調停調書によって、強制執行が可能となる
・相手方との関係はさほど悪化しない
といったことが、民事調停の利点となります。
5.60万円以下の金額であれば、少額訴訟を申し立てる
60万円以下の少額債権に限定して認められるのが、少額訴訟です。
申し立てをすると、訴状が届き、口頭弁論の期日までに和解に至るケースもあります。
勝訴が出れば、仮執行宣言が付与され、強制執行に踏み込める権利が得られます。
何といっても、コストが安く、手続が簡単、迅速というのが、この少額訴訟のメリットです。